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相続した遺産の中に不動産があると、相続した人は相続登記をしなければなりません。

相談を受けた後、まず、異母兄弟1人に対し、相続分譲渡の交渉をし、無事に無償での相続分譲渡を受けることができました。これにより、本来異母兄弟が相続するはずの分についても依頼人が相続することになりました。相手方に対しては、自筆遺言書の内容を確認しようとしましたが、相手方が一切応じなかったため、直ちに遺産分割調停を申立てしました。調停においては、相手方に全ての資料を提出させることができ、遺言書の内容についても早急に確認ができたことから、期日も2回目で調停成立に至り、正当な額にて遺留分侵害額の算定を含めた遺産分割を行うことができました。不動産については売却の運びとなりましたので、当方にて不動産業者を手配して直ちに売却の手はずを整え、迅速に売却を行い、早急な精算をすることができました。

また、多くの法律事務所様では、遺産手続のプランも設けておりませんが、その場合、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となってしまうため、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当弁護士法人では遺産手続のプランを独立して設けている関係で、遺産分割後などに行う各手続についても弁護士で一括対応させていただきます。

また、所属する弁護士の人数や過去の実績を知ることもできるため、遺産相続問題について専門的な知識を有する人がいるかどうかもわかります。

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弁護士は依頼者の利益を守る最大の味方となる存在でなくてはなりません。依頼者の意見を頭ごなしに否定したり、上から見るような態度をとるような弁護士は避けるべきだといえるでしょう。

相続の発生件数は、20年前は年間90万件ほどでしたが、現在は130万件ほどになっており、1.5倍近い数字になっています。

不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。

このように、「相談」を行っている最中に見ておきたいポイントはいくつかあります。「弁護士先生」となると萎縮してしまう人も多いですが、「自分が弁護士を選ぶ立場にある」こともお忘れなく。

いい相続では、相続手続きに強い経験豊富な行政書士・税理士と多数提携しており、お客様のご要望にそった専門家選びを無料でサポートしています。専門家選びでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。

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経済的にお困りの方は法テラスを活用するのもよいでしょう。東京都にも複数の法テラスがあります。法テラスでの法律相談の利用には収入等の条件がある場合がありますのでご留意ください。

しかし、現在はその規定が廃止され、弁護士費用は弁護士が自由に決めることができるようになったため、弁護士費用の明確な相場はありません。

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